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会社法 第四百五十条 (資本金の額の増加)

平成十七年法律第八十六号法律
(資本金の額の増加)

第四百五十条

株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 減少する剰余金の額
  2. 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

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