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会社計算規則 第二十七条 (その他資本剰余金の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(その他資本剰余金の額)

第二十七条

株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
  2. 第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  2. 第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

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