(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
第十九条
商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。