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地方税法施行規則 第九条の十八 (法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)

第九条の十八

第二百五十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

  1. 第二百五十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
  2. 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

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