第五条
国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項
- 二土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
- 三道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
- 四地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 五雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 六住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第六号において同じ。)に関する基本的な事項
- 七保健衛生の向上に関する基本的な事項
- 八高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
- 九医療の確保等に関する基本的な事項
- 十自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
- 十一再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
- 十二防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
- 十三教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
- 十四観光の開発に関する基本的な事項
- 十五国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
- 十六小笠原諸島への移住の促進に関する基本的な事項
- 十七小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 十八
- 十九前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
3基本方針は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。