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小笠原諸島振興開発特別措置法 第五条

昭和四十四年法律第七十九号法律

第五条

国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項
  2. 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
  3. 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
  4. 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
  5. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
  6. 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第六号において同じ。)に関する基本的な事項
  7. 保健衛生の向上に関する基本的な事項
  8. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
  9. 医療の確保等に関する基本的な事項
  10. 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
  11. 十一
    再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
  12. 十二
    防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
  13. 十三
    教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
  14. 十四
    観光の開発に関する基本的な事項
  15. 十五
    国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
  16. 十六
    小笠原諸島への移住の促進に関する基本的な事項
  17. 十七
    小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
  18. 十八
    小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(次条第二項第十八号及び第三十九条において「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項

3基本方針は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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新小笠原法第三条第一項に規定する小笠原諸島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

2基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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