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小笠原諸島振興開発特別措置法 第三十九条 (人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮)

第三十九条

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。

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(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第八十条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第八十条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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