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小笠原諸島振興開発特別措置法
昭和四十四年法律第七十九号
法律
· 条文 67 件 ·
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小笠原諸島振興開発特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(定義)
第五条
第六条
(振興開発計画)
第七条
(特別の助成)
第八条
第九条
(経理の分別)
第十条
(地方債についての配慮)
第十一条
(産業振興促進計画の認定)
第十二条
(認定に関する処理期間)
第十三条
(認定産業振興促進計画の変更)
第十四条
(報告の徴収)
第十五条
(措置の要求)
第十六条
(認定の取消し)
第十七条
(旅行業法の特例)
第十八条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第十九条
(中小企業者に対する配慮)
第二十条
(土地改良法の特例)
第二十一条
(農用地開発のための交換分合)
第二十二条
(国有財産の譲与等)
第二十三条
(交通の確保等についての配慮)
第二十四条
(情報の流通の円滑化等についての配慮)
第二十五条
(農林水産業その他の産業の振興についての配慮)
第二十六条
(就業の促進についての配慮)
第二十七条
(生活環境等の整備についての配慮)
第二十八条
(介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮)
第二十九条
(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備についての配慮)
第三十条
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮)
第三十一条
(医療の充実についての配慮)
第三十二条
(自然環境の保全及び再生についての配慮)
第三十三条
(再生可能エネルギー源の利用の促進等についての配慮)
第三十四条
(防災対策の推進等についての配慮)
第三十五条
(教育の充実等についての配慮)
第三十六条
(地域文化の振興等についての配慮)
第三十七条
(観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮)
第三十八条
(移住の促進についての配慮)
第三十九条
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮)
第四十条
(資金についての配慮)
第四十一条
(帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例)
第四十二条
(帰島に伴う不動産取得税の課税の特例)
第四十三条
(土地の利用についての配慮)
第四十四条
(助言、勧告又は指揮監督)
第四十五条
(権限の委任)
第四十六条
(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
第四十七条
(小笠原諸島振興開発審議会の設置及び権限)
第四十八条
(審議会の組織等)
第四十九条
(審議会への報告)
第五十条
(離島振興法の適用除外)
第五十一条
(政令への委任)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第六十九条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百八十三条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)