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小笠原諸島振興開発特別措置法 第二十四条 (情報の流通の円滑化等についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(情報の流通の円滑化等についての配慮)

第二十四条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用について特別の配慮をするものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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