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小笠原諸島振興開発特別措置法 第二十三条 (交通の確保等についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(交通の確保等についての配慮)

第二十三条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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