条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法 第二十二条 (国有財産の譲与等)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(国有財産の譲与等)

第二十二条

国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法第二十二条(国有財産の譲与等)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(農用地開発のための交換分合) 小笠原諸島振興開発特別措置法 目次 第二十三条(交通の確保等についての配慮) →