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小笠原諸島振興開発特別措置法 第二十五条 (農林水産業その他の産業の振興についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(農林水産業その他の産業の振興についての配慮)

第二十五条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、小笠原諸島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

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(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十六条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十二条第二項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第五項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。

3この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第八項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。

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