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小笠原諸島振興開発特別措置法 第三十条 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮)

第三十条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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