(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備についての配慮)
第二十九条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
2国及び地方公共団体は、小笠原諸島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
2国及び地方公共団体は、小笠原諸島における児童の福祉の増進を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備について適切な配慮をするものとする。