(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が平成十六年一月一日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項又は第三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十九条第一項の規定並びに」とする。