第三条
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第三条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第三条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
2新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第六条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成三十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成三十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第六条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で令和六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、令和六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4障害者総合支援法等一部改正法施行日の前日までの間における新小笠原法第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。