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小笠原諸島振興開発特別措置法 第二条 (基本理念)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(基本理念)

第二条

小笠原諸島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。
  2. 小笠原諸島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、小笠原諸島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。

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