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小笠原諸島振興開発特別措置法 第一条 (目的)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成十九年一月一日
    1. イからニまで
    2. 第十四条の規定並びに附則第百五十八条から第百六十一条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十二条及び第百八十三条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から七まで
  2. 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定(「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改める部分に限る。)、同法第三十五条の二に見出しを付する改正規定、同法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第三十七条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定及び同法第三十七条の九第一項の改正規定並びに附則第百五十七条の規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

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