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小笠原諸島振興開発特別措置法 第三十六条 (地域文化の振興等についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(地域文化の振興等についての配慮)

第三十六条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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