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小笠原諸島振興開発特別措置法 第三十七条 (観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮)

第三十七条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

2前項の交流には、小笠原諸島の学校に在籍する児童、生徒等と小笠原諸島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。

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