(移住の促進についての配慮)
第三十八条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島への移住の促進を図るため、第二十六条及び第二十七条に定めるもののほか、小笠原諸島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の小笠原諸島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、小笠原諸島への移住の促進を図るため、第二十六条及び第二十七条に定めるもののほか、小笠原諸島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の小笠原諸島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。