(生活環境等の整備についての配慮) 第二十七条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗