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小笠原諸島振興開発特別措置法 第四十条 (資金についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(資金についての配慮)

第四十条

国及び地方公共団体は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。

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