(小笠原諸島振興開発審議会の設置及び権限)
第四十七条
この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣に対し意見を申し出ることができる。
この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣に対し意見を申し出ることができる。