(審議会への報告)
第四十九条
国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が施行日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者が施行日前に行った同項又は同条第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。