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小笠原諸島振興開発特別措置法 第三十二条 (自然環境の保全及び再生についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(自然環境の保全及び再生についての配慮)

第三十二条

国及び地方公共団体は、小笠原諸島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。

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