(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第百八十三条 前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗