条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法 第四十五条 (権限の委任)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(権限の委任)

第四十五条

国土交通大臣は、前条第一項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(助言、勧告又は指揮監督) 小笠原諸島振興開発特別措置法 目次 第四十六条(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管) →