(権限の委任) 第四十五条 国土交通大臣は、前条第一項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗