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小笠原諸島振興開発特別措置法 第九条 (経理の分別)
昭和四十四年法律第七十九号
法律
(経理の分別)
第九条
前二条
に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
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