条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法 第十条 (地方債についての配慮)

昭和四十四年法律第七十九号法律
(地方債についての配慮)

第十条

地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法第十条(地方債についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第九条(経理の分別) 小笠原諸島振興開発特別措置法 目次 第十一条(産業振興促進計画の認定) →