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小笠原諸島振興開発特別措置法 第五十一条 (政令への委任)
昭和四十四年法律第七十九号
法律
(政令への委任)
第五十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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