第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。二第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。三第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗