条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法 第五十二条

昭和四十四年法律第七十九号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。
  2. 第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。
  3. 第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(政令への委任) 小笠原諸島振興開発特別措置法 目次 第五十三条 →