(認定に関する処理期間)
第十二条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。