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子ども・若者育成支援推進法 第十五条 (関係機関等による支援)

平成二十一年法律第七十一号法律
(関係機関等による支援)

第十五条

国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関等」という。)は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する次に掲げる支援(以下この章において単に「支援」という。)を行うよう努めるものとする。

  1. 社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。
  2. 医療及び療養を受けることを助けること。
  3. 生活環境を改善すること。
  4. 修学又は就業を助けること。
  5. 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。

2関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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