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子ども・若者育成支援推進法 第十七条 (調査研究の推進)

平成二十一年法律第七十一号法律
(調査研究の推進)

第十七条

国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

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