(関係機関等の責務) 第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。一前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。二相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。三関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗