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子ども・若者育成支援推進法 第十八条 (人材の養成等)

平成二十一年法律第七十一号法律
(人材の養成等)

第十八条

国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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