条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・若者育成支援推進法 第十九条 (子ども・若者支援地域協議会)

平成二十一年法律第七十一号法律
(子ども・若者支援地域協議会)

第十九条

地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

2地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・若者育成支援推進法第十九条(子ども・若者支援地域協議会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(人材の養成等) 子ども・若者育成支援推進法 目次 第二十条(協議会の事務等) →