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子ども・若者育成支援推進法 第二十五条 (協議会の定める事項)
平成二十一年法律第七十一号
法律
(協議会の定める事項)
第二十五条
第十九条
から
前条
までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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