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子ども・若者育成支援推進法 第二十五条 (協議会の定める事項)

平成二十一年法律第七十一号法律
(協議会の定める事項)

第二十五条

第十九条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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