(環境教育等支援団体)
第十条の二
主務大臣は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体であって、次項に規定する事業(以下この条及び第二十五条第一項第一号において「支援事業」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、環境教育等支援団体(以下この条及び第二十五条第一項第一号において「支援団体」という。)として指定することができる。
- 一支援事業を確実に行うに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二前号に定めるもののほか、支援事業を公正かつ適確に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
2支援団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等を支援するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
- 一環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。
- 二環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組に関する調査研究(これらに関する政策に係るものを含む。)を行い、及びその成果を提供すること。
- 三環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組の手引その他の資料等を作成し、及び提供すること。
- 四環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組に関し、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
- 五環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行うに当たって必要な指導者等のあっせん又は紹介を行うこと。
- 六前各号の事業に附帯する事業
3主務大臣は、支援団体に対し、支援事業に関連する環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
4支援団体は、支援事業の実施状況を踏まえ、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組の推進につき、主務大臣に対し必要な意見を述べることができる。
5主務大臣は、支援団体の財産の状況又は支援事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6主務大臣は、支援団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
7前各項に定めるもののほか、第一項の指定の手続その他支援団体に関し必要な事項は、主務省令で定める。