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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第一条 (支援団体の指定の基準)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(支援団体の指定の基準)

第一条

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 債務超過の状態にないこと。
  2. 支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。

2第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 指定の申請をする団体の構成員に、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。
  2. 指定の申請をする団体が行う支援事業を、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
  3. 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。

3第十条の二第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 指定の申請をする団体が行う支援事業において、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  2. 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施体制に関する事項を公表することとしていること。
  3. 第十条の二第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過していないものでないこと。

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(施行期日)
附則

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