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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第二条 (支援団体の指定の申請)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(支援団体の指定の申請)

第二条

第十条の二第一項の指定の申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 当該団体が行う支援事業の名称
  3. 当該団体が行う支援事業の内容
  4. 当該団体が行う支援事業の対象となる者の範囲

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における当該団体が行う支援事業の計画書及び収支予算書
  3. 支援事業のうち当該団体の申請に係る事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
  4. 当該団体の財務諸表
  5. 当該団体が行う支援事業の実施体制に関する公表方法について記載した書類
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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