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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第三条 (変更等の届出)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(変更等の届出)

第三条

支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

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