(人材認定等事業)
第四条
法第十一条第一項の主務省令で定める人材認定等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2前項に定めるもののほか、人材認定等事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に該当するものとする。
- 一人材認定等事業のうち育成に係る事業(以下「育成事業」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。
- イ講習又は研修(以下「講習等」という。)を行うものであること。
- ロ当該育成事業に係る講習等は、当該育成事業の内容に応じ、次に掲げる事項を含むものであること。
- ハ当該育成事業の内容に応じ、講習等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- イ
- 二人材認定等事業のうち認定に係る事業(以下「認定事業」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。
- イ書面審査、口述審査又は実地審査(以下「審査」という。)を行うものであること。
- ロ当該認定事業に係る審査の方法及び基準が明確であること。
- ハ当該認定事業に係る審査の基準は、当該認定事業の内容に応じ、次に掲げる基準を含むものであること。
- ニ当該認定事業の内容に応じ、審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- イ
- 三人材認定等事業のうち教材の開発及び提供に係る事業(以下「教材開発・提供事業」という。)環境保全の意欲の増進又は環境教育に関する教材(以下「環境教育教材」という。)であって、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること。