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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第五条 (登録の申請)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(登録の申請)

第五条

第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 人材認定等事業の名称
  2. 人材認定等事業の行われる場所
  3. 育成事業及び認定事業については当該事業の対象となる者の範囲、教材開発・提供事業については当該事業に係る環境教育教材の提供の対象となる者の範囲

2前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 申請者が法第十一条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 直近の三事業年度の各事業年度における登録の申請に係る人材認定等事業の実績を記載した書類
  5. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  6. 登録の申請に係る人材認定等事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
  7. 申請者が個人である場合は、所得税に係る納税証明書
  8. 申請者が法人その他の団体である場合は、財務諸表
  9. 前各号に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料
    1. 育成事業次に掲げる事項を記載した書類
    2. 認定事業次に掲げる事項を記載した書類
    3. 教材開発・提供事業直近の三事業年度において開発した環境教育教材及び当該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む。)を記載した書類
  10. その他参考となるべき事項を記載した書類

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