(登録の申請)
第五条
法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一人材認定等事業の名称
- 二人材認定等事業の行われる場所
- 三育成事業及び認定事業については当該事業の対象となる者の範囲、教材開発・提供事業については当該事業に係る環境教育教材の提供の対象となる者の範囲
2前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。
- 一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 二申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 三申請者が法第十一条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四直近の三事業年度の各事業年度における登録の申請に係る人材認定等事業の実績を記載した書類
- 五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 六登録の申請に係る人材認定等事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
- 七申請者が個人である場合は、所得税に係る納税証明書
- 八申請者が法人その他の団体である場合は、財務諸表
- 九前各号に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料
- イ育成事業次に掲げる事項を記載した書類
- ロ認定事業次に掲げる事項を記載した書類
- ハ教材開発・提供事業直近の三事業年度において開発した環境教育教材及び当該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む。)を記載した書類
- イ
- 十その他参考となるべき事項を記載した書類