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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第六条 (登録基準)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(登録基準)

第六条

第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 申請者が個人である場合は、人材認定等事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること。
  2. 申請者が法人その他の団体である場合は、債務超過の状態にないこと及び支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。

2第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 申請者が個人である場合は、人材認定等事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための能力を有していること。
  2. 申請者が法人その他の団体である場合は、当該業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
  3. 登録の申請に係る育成事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 申請者が個人である場合は、当該申請者が当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有していること。
    2. 申請者が法人その他の団体である場合は、その構成員に当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。
    3. 当該育成事業に係る講習等を、当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
    4. 直近の三事業年度の各事業年度において当該育成事業に係る講習等を受けた者が五人以上であること。
  4. 登録の申請に係る認定事業については、直近の三事業年度の各事業年度において当該認定事業に係る審査を行っていること。
  5. 登録の申請に係る教材開発・提供事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 直近の三事業年度において開発した環境教育教材の内容が環境保全の意欲の増進又は環境教育に効果を有すると認められるものであること。
    2. 直近の三事業年度の各事業年度において当該事業に係る環境教育教材を環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者に広く提供していること。

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