(変更等の届出) 第七条 法第十一条第七項の規定による届出は、同条第二項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第六による届出書によってしなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗