(体験の機会の場の認定の基準)
第八条
法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 二適切な計画が定められていること。
- 三認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 六認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
2法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。