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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第八条 (体験の機会の場の認定の基準)

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(体験の機会の場の認定の基準)

第八条

第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
  2. 適切な計画が定められていること。
  3. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
  6. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。

2第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。

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