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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十条 (体験の機会の場の認定)

平成十五年法律第百三十号法律
(体験の機会の場の認定)

第二十条

自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(国民、民間団体等に限る。)は、当該土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場(以下「体験の機会の場」という。)として提供する場合には、当該体験の機会の場で行う事業の内容等が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。

  1. 基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
  3. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。

2都道府県は、その自然的社会的条件から環境保全の意欲の増進を効果的に推進するために必要があると認めるときは、基本方針を参酌して、条例で、前項各号に掲げる要件に加えて適用すべき要件を定めることができる。

3第一項の認定(以下この条から第二十条の三まで、第二十条の五第二十条の六第二十条の九及び第二十条の十において単に「認定」という。)の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  2. 体験の機会の場の名称及び所在地
  3. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容
  4. その他主務省令で定める事項

4次の各号のいずれかに該当する者は、認定の申請をすることができない。

  1. 第二十条の六第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの

5都道府県知事は、認定をしようとするときは、あらかじめ都道府県教育委員会に協議しなければならない。

6都道府県知事は、認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

7都道府県知事は、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の内容等が第一項各号に掲げる要件(第二項の規定により条例で要件を定める場合にあっては、当該要件を含む。)に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

8認定を受けた体験の機会の場(以下「認定体験の機会の場」という。)を提供する国民、民間団体等(以下「認定民間団体等」という。)は、第三項各号に掲げる事項を変更したとき又はその提供を行わなくなったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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