(大都市等の特例)
第二十条の七
第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、体験の機会の場として提供される土地又は建物の全部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の五第六項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二十一条の五第六項において「中核市」という。)又は都道府県に代わって当該事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議を行った市町村(以下この条及び第二十条の九において「指定都市等」という。)の区域内に含まれる場合においては、当該指定都市等の長が行う。この場合においては、第二十条、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び前条中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
2前項の場合においては、第二十条第五項中「都道府県教育委員会」とあるのは「指定都市等の教育委員会」とする。
3第一項の規定により都道府県に代わって同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村は、主務省令で定めるところにより、その旨及び当該事務を開始する日を公示するものとする。