(報告、助言等)
第二十条の四
認定民間団体等は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
2都道府県知事は、認定民間団体等に対し、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は当該認定体験の機会の場の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。
認定民間団体等は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
2都道府県知事は、認定民間団体等に対し、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は当該認定体験の機会の場の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。